浮気を自分で調べたい|やっていいこと・ダメなこと【○△×早見表・漫画でわかる】
浮気を自分で調べるとき、やってよいのは「自分が見聞きしたことを記録する」「もともと見られる家計の明細などを確かめる」「自分あてのメッセージを残す」ことです。反対に、夫のスマホやLINEへの無断ログイン、GPSや紛失防止タグのこっそり取り付け、封をした郵便物を開けることなどは、法律に触れるおそれがあるのでやめておきましょう。
「探偵は高いし、まずは自分で確かめたい」。そう思うのは自然なことです。この記事では、どこまでなら自分でできるのかを、○△×の早見表と理由つきでまとめました。
この記事で分かること
- やっていいこと・ダメなことの早見表(根拠の法律つき)
- 調べる前に決めておくことと、自分でできる5つのこと(手がかりメモの見本つき)
- 自分で調べる限界と、集めた手がかりの生かし方
『ゆりの一週間』「GPSを付けたくなった夜」
漫画の内容を文字で読む
- 1コマ目:夜、ソファでスマホを見るゆり(心の声)「今週も金曜だけ遅い…どこにいるんだろう」
- 2コマ目:スマホのネット通販の画面を見つめるゆり(心の声)「これを車に付ければ、分かるかも…」
- 3コマ目:ソファのひじかけにホーさんが現れる。ホーさん「ちょっと待つホー」
- 4コマ目:ホーさん「こっそり位置を調べるのは、法律に触れるおそれがあるホー」
- 5コマ目:スマホを伏せて考えこむゆり「…自分が困ることになるんだ」
- 6コマ目:ピンクのノートを開くゆり「わたしにできることから、やろう」
やっていいこと・ダメなこと【○△×早見表】
結論:迷ったときの目安は「もともと自分が見られるものか」です。夫だけのスマホ・アカウント・持ち物・郵便物に、こっそり手を入れる方法は使いません。

この記事の○△×は、次の意味で使っています。
- ○:一般に問題になりにくいとされること
- △:法律ですぐに禁止とは言い切れないが、すすめないこと(使う前に弁護士に確認)
- ×:法律に触れるおそれがあるので、やめておくこと
| 行動 | 目安 | なぜ? | 代わりにできること |
|---|---|---|---|
| 帰宅時間や外出の時間を、自分で記録する | ○ | 自分が見聞きしたことだから | そのまま記録ノートへ |
| 家族で共有している口座・カードの明細、家にあるレシートを見る | ○ | 夫婦で家計を管理しているなら、ふだんの確認の範囲 | 日時・金額・店名をメモする |
| 自分あてに届いたメッセージを保存する | ○ | 自分に届いたものだから | 画面を保存して日付をメモ |
| 夫のスマホやLINE・メールに、IDやパスワードを使って無断でログインする | × | 不正アクセス禁止法で禁止されています(第3条) | 自分が見聞きしたことを記録する |
| 夫のスマホに、こっそりアプリを入れる | × | 刑法の「不正指令電磁的記録供用罪」に問われるおそれがあります(第168条の2第2項) | 記録を続ける |
| GPS機器や紛失防止タグを、夫の車や持ち物に無断で付ける | × | ストーカー規制法の規制の対象になることがあり、プライバシーの侵害とされた裁判例もあります | 帰宅・外出の時間を記録する |
| 夫あての、封をした郵便物を開ける | × | 刑法の信書開封罪に当たるおそれがあります(第133条) | 届いた日と差出人の名前だけメモ |
| 別居中の夫の部屋や、相手と思う人の家に入る | × | 住居侵入罪に問われる可能性があります(刑法第130条) | 弁護士に相談する |
| 夫の後をつける、相手と思う人を待ち伏せ・見張りする | × | 危険なうえ、つきまといとして問題になるおそれがあります | 必要なら届出をしている探偵に相談 |
| 見つけたことをSNSや職場に広める | × | 名誉毀損やプライバシーの問題になるおそれがあります | 気持ちはノートに書く |
| 夫のスマホのロックを開けて中を見る | △ | ネットを通じたログインでなければ不正アクセス禁止法の対象外とされますが、プライバシーの侵害として損害賠償を求められるおそれがあります | 迷ったら弁護士に相談 |
| 夫の財布やカバンの中を開けて見る | △ | 夫婦でも、状況によってはプライバシーの侵害とされるおそれがあります | 目に入ったことだけメモ |
| 自分が参加している会話を録音する | △ | 違法とはされにくいとする解説が多いものの、使い方には注意が必要です | 使う前に弁護士に確認 |
この記事では、×の行動のやり方や機器・アプリの名前は書きません。「なぜダメか」と「代わりに何ができるか」だけを説明します。
調べる前に決めておきたい3つ
結論:「何を知りたいか」「いつまで続けるか」「つらくなったらどうするか」を先に決めておくと、×の方法に手がのびにくくなります。
- 何を知りたいか:「本当に浮気なのか知りたい」「遅くなる曜日に決まった形があるか知りたい」など、ひとことで書いておきます。目的が決まると、集めるものも絞れます。
- いつまで続けるか:目安として2〜4週間など、区切りを決めます。終わりがないと、気持ちがどんどん追いつめられます。
- つらくなったらどうするか:「眠れない日が3日続いたら、信頼できる友人に話す」のように、自分なりの止まり方を決めておきます。友人、探偵、弁護士、どこに話してもかまいません。
自分でできること(○)5つ
結論:自分でできるのは「見たことの記録」と「もともと見られるものの確認」です。地味ですが、あとでいちばん役に立ちます。

1.帰宅時間・外出の記録をつける
いちばん取り組みやすく、いちばん役に立つのがこれです。帰宅した時刻、休日に出かけた時間、「残業」「休日出勤」と言われた日を、見たこと(事実)と思ったこと(気持ち)を分けて書きます。
記録ノートのつけ方は、夫の浮気かも?と思ったら最初の1週間で見本つきで紹介しています。
2.家計の明細やレシートを見る
夫婦で家計を一緒に管理しているなら、家族で共有している口座やカードの明細、家にあるレシートを見ることは、ふだんの確認の延長です。弁護士の解説でも、自分でできることとして紹介されています(弁護士ドットコム、デイライト法律事務所)。
気になるものがあったら、日付と時刻、金額、店名や場所をメモしておきます。レシートそのものは、元の場所に戻しておきましょう。
3.自分あてのメッセージを残す
「今日も残業」「週末は出張」など、自分に届いたメッセージは、画面を保存しておけます。あとで「言っていたこと」と「実際」がずれていないかを見る材料になります。
4.夫婦で使っている車の、目に入る記録
夫婦がふだん一緒に使っている車なら、車内で目に入るものや、ふだん見ている記録(カーナビの行き先の履歴など)が手がかりになることがあります(弁護士ドットコム、デイライト法律事務所)。ただし、夫が一人で使っている車に何かを付けたり、手を加えたりするのは別の話です。夫が一人で使っている車の記録を勝手に調べることも、プライバシーの侵害とされるおそれがあると注意されています。
5.聞いたことをその日のうちにメモする
夫が話したこと(「同僚と飲んでいた」「取引先と会っていた」など)は、その日のうちに書いておきます。録音までしなくても、日付と言葉をそのまま書くだけで十分な手がかりになります。
手がかりのメモは、この形で

| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 曜日・時刻 | ある金曜日 22:40 帰宅(いつもは20:40ごろ) |
| 見たこと・聞いたこと | 「残業」と18時にメッセージ。家計簿に、ふだん行かない駅の近くの店のカード利用 |
| どこで分かったか | 自分あてのメッセージ/家族カードの明細 |
| ふだんとの違い | 金曜の遅い帰宅は3週続けて |
| 思ったこと | 不安。でも、まだ決めつけない |
※見本では曜日だけにしています。自分のメモには、日付も書いておきましょう。
「どこで分かったか」の欄があると、あとで相談するときに「それはどうやって知ったの?」と聞かれても、落ち着いて答えられます。もともと自分が見られるものから分かったことだと示せるのも大事です。
やってはいけないこと(×)と、その理由
結論:×の行動は、法律に触れるおそれがあるうえ、見つかったときにあなたが責められる立場になりやすい方法です。気持ちが強くなった夜ほど、記録に切りかえましょう。

スマホやアカウントへの無断ログイン
夫のIDやパスワードを使って、LINE・メール・クラウドなどに無断でログインすることは、不正アクセス禁止法で禁止されています(第3条)。夫婦でも同じです。夫のスマホに、本人に知らせずにアプリを入れることも、刑法の「不正指令電磁的記録供用罪」(第168条の2第2項)に問われるおそれがあります。実際に、妻のスマホに無断でアプリを入れた夫が、この罪の疑いで逮捕されたと報じられたこともあります(2015年・奈良県)。
GPS機器や紛失防止タグを、こっそり付ける
承諾なく位置情報を取ることは、GPS機器は2021年の改正、紛失防止タグは2025年12月30日施行の改正で、ストーカー規制法の規制の対象に加えられました(警察庁「ストーカー規制法が改正されました!」)。
この規定は「恋愛感情などを満たす目的」がある場合が対象で、夫婦の間でどう扱われるかは事情によります。
ストーカー規制法に当たらなくても、安心はできません。探偵業者が、夫と相手の女性がそれぞれ使う車にGPS機器を無断で付けたことについて、「調べる目的は正当でも、やり方が行き過ぎている」として、プライバシーの侵害で賠償を命じた判決があります(旭川地裁 2024年3月22日。札幌高裁も2025年1月に一審の判断を支持)。
「自分の名義の車だから大丈夫」とも言い切れません。上の判決でも、名義ではなく「だれが使っている車か」をもとに判断されていると、法律事務所の解説で説明されています(リコネット〔プロキオン法律事務所〕、ベリーベスト法律事務所、弁護士JP)。
封をした郵便物を開ける
夫あてに届いた、封がしてある手紙や明細を開けると、刑法の信書開封罪(第133条)に当たるおそれがあります。気になる郵便物があっても、届いた日と差出人の名前をメモするだけにしましょう。
別居先や相手の家に入る
別居中の夫が住んでいる部屋や、相手と思う人の家に無断で入ると、住居侵入罪(刑法第130条)に問われる可能性があります。前は一緒に住んでいた部屋や、合い鍵を持っている部屋でも、住んでいる人の意思に反して入れば問題になりうると、法律事務所の解説で説明されています(ベリーベスト法律事務所、弁護士JP)。実際に、別居中の妻が住む家に合鍵で入った夫が罪に問われた裁判例もあります。
尾行・待ち伏せ・見張り
夫の後をつける、相手と思う人の家や職場の近くで待つ、といった行動は、相手に気づかれやすく、危険です。くり返すと、つきまといとして問題になるおそれもあります(ストーカー規制法、各都道府県の迷惑防止条例)。
なお、探偵業法では、届出をした探偵業者が尾行や張込みなどで調べることを「探偵業務」と定めています(第2条)。同じ「尾行」でも、自分でやるのとは立場が違います。
問い詰める場面での、強い行動
その場で問い詰めたくなったときも、次のような行動はあなたが罪に問われるおそれがあると、弁護士の解説で注意されています。
- 降りたいと言う相手を、車から降ろさない(監禁)
- 立ち去ろうとする相手の腕をつかんで引き止める(暴行)
- 「周りにばらす」と言って、お金を払わせようとする(恐喝)
見つけたことをSNSや夫の職場に広めるのも、名誉毀損やプライバシーの問題になるおそれがあります(法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」)。
迷いやすい「△」の考え方
結論:△は「法律ですぐに禁止とは言い切れない」けれど「すすめない」ことです。やる前に、「見つかったらどうなるか」と「証拠として使えるか」を考えます。
『ゆりの一週間』「通知が見えてしまった」
漫画の内容を文字で読む
- 1コマ目:日曜の夜のダイニング。テーブルの上で、充電中の夫のスマホの画面が光る。ゆり(心の声)「あ、通知…」
- 2コマ目:スマホに手をのばしかけるゆり(心の声)「ロック、開けちゃおうかな…」
- 3コマ目:テーブルの上のホーさん「見えたことはメモしていいホー。でも、開けるのは別の話ホー」
- 4コマ目:手を引っこめてノートに書くゆり「日曜 21時すぎ、通知が光った…っと」

スマホのロックを開けて中を見る
警察庁の解説では、ネットを通じずに端末を直接操作するだけなら、不正アクセス禁止法の「不正アクセス行為」には当たらないとされています。ただし、プライバシーの侵害として損害賠償を求められるおそれは残ります(弁護士ドットコム)。見られたことに気づいた夫が警戒して、話し合いが難しくなることもあります。
たまたま通知が目に入ったなら、見えたことを日時と一緒にメモするところまでにしておきましょう。
財布やカバンの中を見る
夫婦でも、相手の財布やカバンの中を探すことは、状況によってはプライバシーの侵害とされるおそれがあると、弁護士の解説で注意されています(弁護士ドットコム、デイライト法律事務所)。開けて中を見たり撮影したりするのは控え、目に入ったことだけをメモします。
自分が参加している会話の録音
自分が加わっている会話を録音することは、違法とはされにくいとする解説が多いものの、録音を人に聞かせる、脅しに使うといった使い方は問題になります。録音を何かに使う前に、弁護士に確認しましょう。
自分で調べる限界
結論:自分で集めたものは「手がかり」にはなっても、それだけで浮気を示す「証拠」になるとは限りません。限界を知っておくと、無理をせずにすみます。

- 手がかりと証拠は同じではない:慰謝料などを考える場面では、メッセージや明細だけでは足りないことが多いと、弁護士の解説で説明されています。
- 「誰と」「いつ」が分からない:ホテルの明細があっても、誰と一緒だったかは分かりません。
- 続けるほど、気づかれやすく、心も疲れる:自分で探り続けると夫が警戒しやすくなり、あなた自身も眠れなくなっていきます。
どんなものが証拠になりやすいかは、浮気の証拠になるもの・ならないもので整理しています。
集めた手がかりは、相談に持っていく
結論:自分で集めた手がかりは、探偵や弁護士に相談するときに生きます。とくに探偵に頼む場合は、調べる日を絞れるので、費用を抑えやすくなります。
『ゆりの一週間』「探偵でも、できないこと」
漫画の内容を文字で読む
- 1コマ目:相談室。ゆり「GPSを付けて調べてもらうことって、できますか?」
- 2コマ目:佐伯さん「それはお受けしていません。ほかの法律で禁止されていることは、探偵でもできないんです」
- 3コマ目:ゆりのノートを指す佐伯さん「それより、森下さんのこのノートが役に立ちますよ」
- 4コマ目:ほっとするゆりの肩の上でホーさん「地味な記録が、いちばんの手がかりホー」

| 相談先 | 持っていくもの | 変わること |
|---|---|---|
| 探偵(届出をしている探偵業者) | 記録ノート、夫の写真、勤め先のおおよその場所、ふだんの移動手段 | 調べる日や時間を絞れる。見積もりが具体的になる |
| 弁護士(法テラス・弁護士会の法律相談センターも) | 記録ノート、手元にある明細・メッセージの保存、「どこで分かったか」のメモ | 証拠として足りるか、何が足りないかの見通しを聞ける |
探偵に頼むときも、違法な方法を頼まないことが大切です。探偵業法には「ほかの法律で禁止されていることを、できるようにするものではない」という決まりがあり(第6条)、調査結果が違法なことに使われると分かっている依頼は受けられません(第9条)。GPS機器を無断で付ける方法をすすめてくる業者は、選ばないようにしましょう。
調べる日を絞ると費用がどう変わるかは、浮気調査の費用相場と見積書の読み方で、見積書の見本つきで説明しています。
探偵の選び方と、契約前に見る書面のチェックリストは、失敗しない探偵の選び方にまとめています。
よくある質問
Q1. 自分の名義の車なら、GPSを付けてもいいですか?
名義が自分でも、問題がないとは言い切れません。夫がふだん一人で使っている車なら、夫の行動をこっそり追うことになり、プライバシーの侵害とされるおそれがあります。探偵が車にGPS機器を付けた裁判でも、名義ではなく「だれが使っている車か」をもとに判断されています。帰宅や外出の時間の記録に切りかえましょう。
Q2. 夫婦なのに、スマホを見てはいけないの?
夫婦でも、夫のスマホの中は夫のプライバシーとされます。IDやパスワードを使ったログインは法律で禁止されていて(×)、ロックを開けて中を見るのもすすめられません(△)。夫が自分から見せてくれたものや、たまたま目に入った通知を日時と一緒にメモするところまでにしておきましょう。
Q3. もう、こっそりGPSを付けてしまいました。
まずはそれ以上使わないことです。取れた位置情報を人に見せたり、それをもとに夫を問い詰めたりするのも控えましょう。外し方や今後の扱いに迷うときは、早めに弁護士に相談してください。費用が心配なら、法テラスや弁護士会の法律相談センターがあります。
Q4. 家族で位置を共有する設定を、夫も同意して使っています。
夫が自分で同意している共有は、「承諾なく」位置を取ることとは違います。ただ、「浮気を調べるため」と夫に言わずに使い続けてよいかは、事情によります。気になるときは弁護士に確認しましょう。
Q5. 探偵に頼めば、GPSを使って調べてもらえますか?
探偵業法は、ほかの法律で禁止されていることをできるようにするものではありません(第6条)。探偵が車にGPS機器を付けたことがプライバシーの侵害とされた裁判例もあるので、どんな方法で調べるのかは、契約の前に書面で確かめましょう。
Q6. 自分で調べるのに疲れてしまいました。
それは自然なことです。調べ続けることが、いちばんの目的ではありません。記録は1日5分にして、つらい日は「今日は何もしない」と決めてかまいません。気持ちの整理は、最初の1週間の過ごし方も参考にしてください。
まとめ:自分でできるのは「記録」と「もともと見られるもの」まで

- 記録をつける:見たことと思ったことを分けて、曜日・時刻と「どこで分かったか」も書く
- もともと見られるもの(家計の明細・自分あてのメッセージ)だけを確かめる
- 無断ログイン・アプリ・GPSや紛失防止タグ・封をした郵便物・別居先への立ち入りはしない
- △(ロックを開ける・財布を見る・録音を使う)は、やる前に弁護士に確認
- 集めた手がかりは、探偵や弁護士への相談で生かす
自分で調べられることには限りがあります。それは、あなたの力が足りないからではありません。手がかりがそろったら、相談するかどうか、だれに相談するかは、あなたが決めてかまいません。
この記事を書いた人・運営者情報
- 執筆:浮気かもノート編集部
- 運営:浮気かも?と思ったら読むノート(浮気かもノート編集部/運営者情報)
- このサイトについて:法律や制度は、法令・警察庁・消費者庁などの公式情報で確かめています。広告には「PR」と表示し、漫画はフィクションです(広告掲載ポリシー)。法律の判断が必要なことは、弁護士や公的な相談窓口にご相談ください。
参考資料(2026年10月11日閲覧)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128 /警察庁 不正アクセス対策 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/unauthorized-access.html /警察庁「不正アクセス行為の禁止等に関する法律の解説」 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/pdf/1_kaisetsu.pdf
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081 /警察庁「ストーカー規制法が改正されました!」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/kaisei/index.html
- 刑法(e-Gov。第130条 住居侵入、第133条 信書開封、第168条の2 不正指令電磁的記録作成等〔第2項 供用〕、第208条 暴行、第220条 逮捕及び監禁、第230条 名誉毀損、第249条 恐喝) https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov) https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060 /警察庁「探偵業について」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/tanteigyou/
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」 https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html
- 法テラス(日本司法支援センター) https://www.houterasu.or.jp/ /日本弁護士連合会「全国の弁護士会の法律相談センター」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
- 旭川地裁 2024年3月22日判決(探偵業者のGPS利用):読売新聞「『不倫』探偵調査で車に無断でGPS設置は『違法』…旭川地裁、業者に賠償命じる判決」(2024年3月23日) https://www.yomiuri.co.jp/national/20240323-OYT1T50146/ /弁護士JPニュース「浮気調査『GPS利用』は“違法”の判決で業界健全化へ!?」(2025年2月14日・札幌高裁の控訴審) https://www.ben54.jp/news/1955 /リコネット(プロキオン法律事務所)「GPSを用いた調査はプライバシーの侵害にあたる!旭川地裁令和6年3月22日判決」 https://riko-net.com/trial-information/gps-tracking-privacy-infringement-case /弁護士JP「浮気調査でGPSを使うと違法?」 https://www.ben54.jp/column/crime/1032
- 法務省「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について」(PDF) https://www.moj.go.jp/content/001267498.pdf
- 2015年・奈良県の逮捕報道の解説:弁護士谷原誠の法律解説ブログ(みらい総合法律事務所)「遠隔操作アプリで逮捕!?夫が妻に犯した罪とは?」 https://taniharamakoto.com/archives/1932/ /弁護士ドットコムニュース「妻のスマホに『遠隔操作アプリ』入れたら逮捕!『不正指令電磁的記録供用』ってなに?」 https://www.bengo4.com/c_23/n_3023/
- デイライト法律事務所「浮気調査の全知識」 https://www.daylight-law.jp/divorce/qa/chosa/
- ベリーベスト法律事務所「車にGPS機器を仕掛けて追跡すると違法か合法か? 問われる罪とは?」 https://office.vbest.jp/columns/criminal/g_other/6094/
- 弁護士JP「別居中、配偶者の家に入るのは不法侵入にあたる?」 https://www.ben54.jp/column/divorce/753 /若井綜合法律事務所「住居侵入罪の判例を弁護士が解説」(東京高裁 昭和58年1月20日判決の紹介) https://wakailaw.com/keiji/9225
- 弁護士ドットコム「浮気を自分で調べる方法|注意したい違法リスクと調査の限界」 https://www.bengo4.com/c_3/guides/uwaki-jibun-de-shiraberu/
更新履歴
- 公開日:記事を公開しました